米国 重要鉱物整合性法2024 (暫定訳)
2024年11月に成立した米国の重要鉱物整合性法の暫定訳です。
この法律はこれまでぬDOE(エネルギー省)とUSGS(米国地質調査所)が独自に定めていた、クリティカル物質り指定を統合化して、円滑にクリティカル物質に対する施策を図れるようにしたものです。
2024年重要鉱物整合性法
2024年11月1日-連邦議会全体委員会に付託され、印刷を命じられる。
天然資源委員会からウェスターマン氏が以下を提出した。
R E P O R T
DISSENTING VIEWSとともに
[H.R.8446に付随】。]
天然資源委員会は、重要鉱物の定義に重要物質を含めるための2020年エネルギー法改正法案(H.R.8446)を付託され、これを検討した結果、修正案を付して好意的に報告し、修正案を可決するよう勧告する。
修正案は以下の通り:
制定条項の後をすべて削除し、挿入する:
第1節 短いタイトル
本法は、”Critical Mineral Consistency Act of 2024”として引用されることがある。
証券取引委員会2.重要鉱物に含まれる重要物質
2020年エネルギー法7002条(30 U.S.C. 1606)を改正する。
(1) (a)(3)(A)項を以下のように読み替える:
(A)一般的に、「重要鉱物」とは、以下を意味する。
”(i)第(c)項に基づき長官が重要であると指定した鉱物、元素、物質、または材料。
(ii)段落(2)(A)に基づきエネルギー長官が決定した重要物質。
(2) 第(c)項(5)の末尾に加える:
(C)重要物質への組み込み-エネルギー長官が、非燃料鉱物、要素、物質、または材料が、第(a)項(2)(A)号に基づいて重要物質であると決定した日から45日以内に、長官は、第(3)項に基づいて公表された重要鉱物リストを更新し、当該重要物質を含めるものとする。
59-006
立法の目的
H.R.8446の目的は、2020年エネルギー法を改正し、重要鉱物の定義に重要物質を含めること、およびその他の目的である。
立法化の背景と必要性
重要鉱物の定義を定めた2020年エネルギー法はまた、エネルギー省(DOE)長官に対し、内務省米国地質調査所(USGS)の重要鉱物リスト(CML)に掲載されているすべての鉱物を含む重要物質リストを作成するよう指示している。
(ii) エネルギーを生産、伝送、貯蔵、および保存する技術を含む、1 つまたは複数のエネル ギー技術において不可欠な機能を果たす。DOEの材料決定方法は、エネルギー技術に特化した国際的な需要シナリオと成長軌道を考慮し、将来を見据えたものである。一方、USGSは2020年エネルギー法で規定された予測指標を取り入れる作業を行っているが、現在の基準は、米国経済と国家安全保障に対する供給リスクを判断するために過去のデータを使用している。
DOEの2023年重要物質リストには、USGSのCMLとは異なり、銅、電気鋼、フッ素、シリコン、炭化ケイ素が含まれている。
H.R.8446は、USGSのリストに掲載されているすべての鉱物がDOEのリストに掲載されているのと同様に、DOEのリストに掲載されている物質がUSGSのCMLにも掲載されるようにするものである。
委員会の決定
H.R.8446は2024年5月17日、フアン・シスコマニ議員(R-AZ)により提出された。法案は天然資源委員会に付託され、同委員会ではエネルギー鉱物資源小委員会に付託された。2024年6月4日、エネルギー鉱物資源小委員会は法案に関する公聴会を開催した。2024年6月12日、天然資源委員会が開催され、法案を審議した。エネルギー鉱物資源小委員会は、単独同意により、H.R. 8446の審議から退いた。ピート・スタウバー下院議員(ミネソタ州選出)は、Stauber_053と指定された修正案を提出した。この修正案は賛成多数で承認された。メラニー・スタンズベリー下院議員(D-NM)は、スタンズベリー第1号と指定される、代用議案の性質を 持つ修正案を提出した。この修正案は、以下のとおり、賛成14票、反対18票の点呼投票により承認されなかった:
修正された法案は、以下の通り、賛成19、反対13の点呼投票により、賛成多数で下院に提出された:
ヒアリング
下院規則XIIIの第3条(c)(6)の目的のため、本措置の策定または検討には以下の公聴会が使用された:2024年6月4日に開催されたエネルギー鉱物資源小委員会の公聴会。
セクションごとの分析
第1節略称
法案を”Critical Mineral Consistency Act of 2024”と指定する。
セクション2.重要鉱物に含まれる重要物質
2020年エネルギー法7002条を改正し、重要鉱物の定義にエネルギー長官が指定する重要物質を追加する。また、本条は、内務長官は、エネルギー長官が商品を重要物質と見なした後、遅くとも45日以内にCMLを更新しなければならないと規定する。
監督委員会の所見と提言
衆議院規則第X条第2項(b)(1)および第XIII条第3項(c)(1)について、天然資源委員会の監視結果および勧告は、本報告書の本文に再掲されている。
ハウス規則XIIIの遵守と
米議会予算法
1. 立法費用と連邦議会予算法下院規則第 XIII 条第 3 項(c)(2)および(3)、ならびに 1974 年米国議会予算法第 308 条(a)および第 402 条の要件に再度照らし合わせ、当委員会は、米国議会予算 局長から、本法案に関する以下の見積りを受け取った:
H.R.8446は、米国地質調査所(USGS)に対し、米国経済に不可欠な鉱物のリストの更新を要求するものである。
または国家安全保障のために、エネルギー省(DOE)がエネル ギー技術にとって重要であると指定した物質を含みます。現在、DOEによって重要であると指定されている物質が5つあるが、USGSの重要鉱物リストには含まれていない。これらの材料がリストに追加された場合、DOEは、各材料の既知の供給源をすべて特定し、各材料の予測供給と需要について毎年報告する必要があります。CBOは、USGSが現在行っている評価にかかる費用についてUSGSから得た情報に基づいて、追加される5つの鉱物のリストアップと評価を行う必要があると見積もっている。
材料費は2024年から2029100万ドルかかる。
制定後にDOEが新たな物質を指定した場合USGSはその物質をリストに含め、以後の年次報告書に記載する必要がある。CBOは、DOEのリストに対する過去の更新時期とUSGSの現在の評価費用に関する情報を使用し、DOEが指定した新規物質のリストと報告には、2024年から2029年にかけて100万ドルの費用がかかると推定している。
CBOの試算によれば、H.R.8446の実施には以下の費用がかかる。
2024年から2029年にかけては200万ドル、関連支出は充当資金の有無による。
この見積もりに関するCBOスタッフの連絡先はEmma Uebelhorである。本推計は、予算分析担当副部長H.サミュエル・パペンファスによりレビューされた。
フィリップ・L・スウェーゲル
議会予算局局長
2. 一般的な業績目標と目的規則XIIIの第3条(c)(4)で義務付けられている通り、本法案の一般的な業績目標または目的は、2020年エネルギー法を改正し、重要鉱物の定義に重要物質を含めること、およびその他の目的である。
イヤーマーク声明
本法案には、下院規則第 XXI 条第 9 項(e)、9 項(f)、9 項(g)に定義される、議会の耳寄り情報、限定税制優遇措置、限定関税優遇措置は含まれていない。
義務不履行改革法の声明
議会予算局によると、H.R. 8446には、Unfunded Mandates Re- form Actで定義されているような未積立の義務付けは含まれていない。
既存プログラム
指示された規則制定。本法案には指示された規則制定は含まれていない。
既存プログラムの重複本法案は、他の重複することが知られている連邦政府のプログラムを設 定または再承認するものではない。そのようなプログラムは、公法 111-139 の第 21 項に従って政府説明責任局から議会に提出された報告書に含まれておらず、また、連邦プログラム情報法 (公法 95-220、公法 98-169 によって改正)に従って発行された最新の連邦国内援助カタログに、他のプログラムとの関連が明記されていない。
立法府への適用
当委員会は、本立法案は議会説明責任法第102条(b)(3)の意味において、雇用条件、公共サービスや宿泊施設へのアクセスに関連するものではないと判断する。
州法、地方法、部族法の先取り
州法、地方法、部族法に対する本法案のいかなる先制効果も、本法案の目的と条文、および合衆国憲法第6条の優越条項に合致することを意図している。
報告された法案による現行法の変更点
下院規則第XIII条第3項(e)に従い、報告された法案による現行法の変更を以下に示す(省略が提案された現行法は黒カッコで囲み、新規事項はイタリック体で印刷し、変更が提案されていない現行法はローマ字で示す):
2020年エネルギー法
2020年第Z部エネルギー法
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タイトル7-重要鉱物
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証券取引委員会7002.鉱物の安全保障
(a) 定義 -本項において:
(1) 副産物(BYPRODUCT)-「副産物」という用語は、重要な副産物を意味する。
(A) その回収が、重要鉱物として指定されていない母鉱の生産に依存するもの。
(B) 加工または精製中に回収できる十分な量が存在するもの。
(2) 重要な素材」とは、以下を意味する。
(A) 燃料以外の鉱物、元素、物質、または金属で、エネルギー長官が以下のように判断したもの。
(i) サプライチェーンが寸断されるリスクが高い。
(ii) エネルギーを生産、伝送、貯蔵、保存する技術を含む、1つ以上のエネルギー技術において不可欠な機能を果たす。
(B) 重要なミネラルである。
(3) クリティカル・ミネラル
(A)全般:「重要鉱物」とは、第(c)項に基づき長官が重要であると指定した鉱物、元素、物質、または材料をいう。
(A) 一般に、”重要鉱物”という用語は、以下を意味する。
(i) 第(c)項に基づき、長官がクリティカルと指定した鉱物、元素、物質、または材料。
(ii) (2)(A)に基づきエネルギー省長官が決定した重要物質。
(B) 除外 – 「重要鉱物」という用語には、以下のものは含まれない。
(i) 燃料鉱物;
(ii) 水、氷、雪;
(iii) 砂、砂利、石、軽石、燃え殻、粘土などの一般的な種類。
(4) インディアン部族(INDIAN TRIBE)-「インディアン部族」という用語は、インディアン自決および教育支援法(Indian Self-Determination and Education Assistance Act)(25 U.S.C. 5304)の第 4 項においてその用語に与えられている意味を有する。
(5) 長官」とは、内務長官を意味する。
(6) 州」とは、以下を意味する。
(A) a 州;
(B) コロンビア特別区
(C) プエルトリコ連邦;
(D) グアム
(E) アメリカ領サモア
(F) 北マリアナ諸島連邦
(G) アメリカ領ヴァージン諸島
(7) 高等教育機関(INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION)-「高等教育機関」という用語。
高等受けるということ
(A) 高等教育機関(1965 年高等教育法第 101 条(a)(合衆国法典第 20 編第 1001 条(a))に定義される)。
(B) 中等後職業教育機関(1965 年高等教育法第 102 条(c)に定義される(20
U.S.C. 1002(c))。
(b) ポリシー
(1) 1980年国家材料鉱物政策研究開発法(30 U.S.C. 1602)の第3項を改正する。
(A) 第(3)項を削除し、挿入する:(3)供給回避し、価格変動を緩和し、需要拡大に備えるために、重要な鉱物の需要、供給、およびその他の要因を特定するための分析・予測能力を確立する。
およびその他の市場シフト;’;
(B) 第(6)項において、末尾の半コロンの後に ”and” を付す。
(C) 第(7)項を削除し、以下を挿入する:(7)(7)を満たすための国内資源の利用可能性、開発、および環境に配慮した生産を促進すること。
国家材料や重要鉱物のニーズ;
(8) 重点鉱物の探査、開発、生産に必要な適用法(規制を含む)の管理、および、適用される環境法および土地管理法に従って重点鉱物製造施設を建設するのに必要な許可と認可の発行において、重複作業を避け、不必要なペーパーワークを防ぎ、遅延を最小限に抑える;
(9) 強化
(A) 中学校レベル以上の教育・研究能力。
(B) 重要鉱物の探査と開発、および重要鉱物製造のための労働力訓練;
技術移転、情報共有、その他の手段を通じて国際協力を強化する;
(11) 重要鉱物の効率的な生産、使用、リサイクルを促進する;
(12) 重要鉱物の代替品を開発する。
(13)米国内に実行可能な供給源が存在しない重要鉱物の生産または入手のための不測の事態を確立する。
(2) 1980年国家材料鉱物政策研究開発法(30 U.S.C. 1601(b))の第2節(b)を修正し、「(b) この法律で使用される用語」を削除し、以下を挿入する:
(b)定義-本法において:
(1) 重要鉱物とは、2020年エネルギー法第7002条(c)に基づき、長官が重要であると指定した鉱物、元素、物質、または材料を意味する。
(2)物質(MATERIALS):用語は「物質」である。
(c) 重要鉱物指定
(1) 米国地質調査所長(本項において「長官」と称する)を通じて、長官は、連邦官報(フェデラルレジス ター)に公表し、パブリックコメントを求めるものとする。
(A) 重要鉱物のリスト(案)を特定するために使用された方法論(案)の説明;
(B) 重要鉱物として適格な鉱物、元素、物質、材料のリスト案。
(C) 副産物として回収された重要鉱物とその母鉱物のリスト案。
(2) データの入手可能性-入手可能なデータが、本款に基づき開発された方法論の定量的根拠を提供するには不十分である場合、必要な範囲で定性的証拠を用いることができる。
(3) 最終的な方法論およびリスト-第(1)項に基づき公表された方法論草案およびリスト草案に対するパブリックコメントを検討し、必要に応じて方法論およびリストを更新した後、方法論草案およびリスト草案に関するパブリックコメント期間が終了した日から遅くとも45日以内に、長官は連邦官報(Federal Register)で公表する。
(A) どの鉱物、元素、物質、および鉱物が重要鉱物に該当するかを決定するための最終的な方法論の説明;
(B) 重要鉱物の最終リスト
(C) 副産物として回収された重要鉱物とその母鉱物の最終リスト。
(4) 指定
(A) 全般:-このサブセクションを実施するために、長官は、パラグラフ(3)に従って公表された最終的な方法論に従って、重要であると指定された鉱物、元素、物質、および材料のリストを維持するものとする。
(i) 米国の経済または国家安全保障に不可欠なもの;
(ii) サプライチェーンが破壊されやすいもの(外国の政治的リスク、急激な需要増加、軍事紛争、暴力的不安、反競争的または保護主義的行動、およびサプライチェーン全体にわたるその他のリスクに関連する制限を含む)。
(iii) 製品(エネルギー技術、防衛、通貨、農業、家電、医療関連の用途を含む)の製造に不可欠な機能を果たし、その機能が欠落すると米国の経済または国家安全保障に重大な影響を及ぼすもの。
(B) (3)の基準にかかわらず、長官は、他の連邦機関が米国の防衛または国家安全保障にとって戦略的かつ重要であると判断した鉱物、元素、物質、または材料を指定し、リストに含めることができる。
(C) 必要な協議 – 長官は、本項に基づき鉱物、元素、物質、材料を重要なものとして指定する際、国防長官、商務長官、農業文化長官、エネルギー省長官、および米国通商代表と協議するものとする。
(5) その後のレビュー
(A) 長官は、国防長官、商務長官、農務長官、エネルギー省長官、および米国通商代表と協議の上、少なくとも3年ごとに、または長官が適切と考える場合にはそれ以上の頻度で、第(3)項に基づく方法論とリスト、および第(4)項に基づく指定を見直すものとする。
(B) 改訂-第(4)項(A)に従い、財務長官は以下を行うことができる。
(i) このサブセクションで説明した方法論を修正する;
(ii) 以前に重要鉱物であると判断された鉱物、元素、物質、材料が、もはや重要鉱物ではないと判断すること。
(iii) を追加して、重要な鉱物、元素、サブスタンス、または材料を指定する。
(C)重要資料の包含 – 遅くとも以下の時期までに。
エネルギー省長官が、第(a)項(2)(A)に基づき、非燃料鉱物、元素、物質、または鉱物が重要物質であると決定した日から45日後、長官は、第(3)項に基づき公表された重要鉱物リストを更新し、当該重要鉱物を含めるものとする。
(6) 通知-第(3)項に基づく方法論およびリストの最終決定、または第(5)項に基づく方法論またはリストの改訂が行われた場合、長官は議会に対し、その措置を書面で通知しなければならない。
(d) 資源評価
(1) 施行日から4年以内に、該当する州(地質含む)、地方、学術界、産業界、およびその他の団体と協議の上、長官(米国地質調査所長を通じて行動する)または長官の被指名人は、以下のような各重要鉱物の包括的な国家評価を完了しなければならない。
(A) 探査履歴を含め、入手可能なすべての公的・私的情報およびデータセットを用いて、既知の重要鉱物再源泉を特定し、定量化する。
(B) は、探鉱履歴を含む利用可能なすべての公的および私的情報およびデータセットを用いて、トン数および品位の確率的推定を含む、米国全土の未発見の重要鉱物資源の定量的および定性的評価を提供する。
(2) 補足情報-このサブセクションを実施するにあたり、長官は、米国内の重要鉱物の存在を決定するために利用可能な既存の情報およびデータセットを補足するための調査および現地作業(掘削、リモートセンシング、地球物理学的調査、地形図および地質学的マッピング、ならびに地球化学的サンプリングおよび分析を含む)を実施することができる。
(3) 一般への公開-適用法に従い、実務上可能な最大限の範囲において、長官は、第(1)項に基づき実施された包括的国家評価から収集されたすべてのデータおよびメタデータに、一般および電子的にアクセスできるようにしなければならない。
(4) 技術支援-州知事またはインディアン部族の長の要請があれば、長官は、連邦政府以外の土地で重要鉱物資源評価を行う州政府およびインディアン部族に技術支援を提供することができる。
(5) 優先順位付け
(A) 一般的に – 長官は、第(c)項に基づいて確立された方法論に基づき、最もクリティカルであると考えられるクリティカル鉱物が最初に完了するように、各クリティカル鉱物の資源評価の完了を順番に行うことができる。
(B) 報告:本法律の制定日から1年以上経過した日から、本款に基づき義務付けられているすべての評価が完了する日までの期間中、長官は、毎年、以下の中間報告書を議会に提出するものとする。
(i) 事務総長が評価を順番に行う場合は、評価の順番と完了までのスケジュールを特定する。
(ii) 長官が評価の順序を決めない場合は、評価の進捗状況を説明する。
(6) 更新 – 大臣は、本款に基づき実施された評価を、以下 に基づき定期的に更新することができる。
(A) 連邦政府による新しい情報またはデータセットの作成。
(B) 主要鉱物生産者、州地質調査所、学術機関、業界団体、またはその他の人物から新しい情報やデータセットを受け取ること。
(7) 追加調査 – 長官は、第(c)項(5)(B)に基づき重要鉱物に指定された追加鉱物または元素について、その鉱物または元素の指定後2年以内に、再出所評価を完了しなければならない。
(8) 報告書-本法律の制定日から2年以内に、長官は連邦議会に再報告書を提出しなければならない。
連邦土地における鉱物の地質調査の状況を説明するポート。
(A) 米国地質調査所(United States Geological Survey)が発行した報告書「Mineral Commodity Summaries 2021」に記載されているように、米国の供給量の25%以上を外国に依存している。
(B) 第(c)項に基づき重要鉱物として指定されていないもの。
(e) 中小企業庁報告書-遅くとも次の日までに。
本法律の制定日から 1 年と 300 日後、中小企業庁長官は、以下の項目に関する連邦政府機 関の実績を評価した報告書を、連邦議会の該当する委員会に提出しなければならない。
(1) 重要鉱物産業に適用される規制を策定する際に、合衆国法典第5編第6章(通称「規制柔軟性法」)を遵守すること。
(2) 中小企業にとって不釣り合いな負担となっているものを含め、重要鉱物産業に適用可能な規制の効率性を分析すること。
(f) 連邦登記プロセス
(1) DEPARTMENTAL REVIEW.—Absent any extraordinary cir- cumstance, and except as otherwise required by law, the Sec- retary and the Secretary of Agriculture shall ensure that each Federal Register notice described in paragraph (2) shall be—
(A) 内務省または農務省で必要な審査を受けること。
(B) 最初に通知を作成した日から遅くとも45日以内に、連邦官報に最終版を掲載すること。
(2) 準備-重要鉱物探査または鉱山許可証の発行に関連して法律で要求される連邦官報告示の準備は、重要鉱物探査または鉱山許可証の発行を担当する機関内の組織レベルに委任されるものとする。
(3) 伝達-公文書の利用可能性に関する連邦官報告示、会議の告知、または行動を起こす意図の告知はすべて、該当する場合、以下の事務所から発信され、連邦官報に伝達されるものとする。
(A) 文書または会議が開催される。
(B) 活動が開始される。
(4) 特定の規定の適用
(A) 全般-第(f)節は、以下にも適用される。
(i) 既知の鉱物の相性、地層、鉱物学、またはその他の要因に基づき、副産物の存在が合理的に予想される探査。
(ii) 副産物が十分な品位であり、母鉱物の生産と組み合わせた場合、(B)号に従って該当する長官が決定するように、副産物の回収が経済的であり、副産物が商業的な量で回収されることを実証するプロジェクト。
(B) (A)(ii)に基づく決定を行う際、該当する長官は、副産物回収の費用対効果を考慮するものとする。
(g) リサイクル、技術革新、効率、代替案。
(1) 設置-エネルギー長官(本款では「長官」と呼ぶ)は、研究、開発、実証、商業化のプログラ ム(本款では「プログラム」と呼ぶ)を実施する。
(A) 米国に大量に存在しない重要な材料の代替品を開発する;
(B) サプライチェーン全体を通じて、国産重要素材に特に配慮した、重要素材の効率的な生産、使用、リサイクルを促進する;
(C) 重要物資の長期的かつ安全で持続可能な供給を確保する。
(D) 財政的あるいは技術的な制約から、民間セクターが単独では着手しにくい分野の仕事を優先するためである。
(2) 協力 – プログラムを実施するにあたり、事務総長は、適切な団体と協力するものとする。
(A) 内務省を含む連邦政府機関;
(B) 国立研究所
(C) 重要素材の生産者、加工業者、製造業者;
(D) 業界団体;
(E) 学術 機関 (を含む 学生 高等教育機関の学生およびポスドクを含む);
(F) 中小企業
(G) 非政府組織
(H) その他の関連団体または個人。
(3) ENERGY INNOVATION HUB(エネルギー・イノベーション・ハブ)-プログラムの実施において、長官は、エネルギー省研究協力法(42 U.S.C. 18632)第206条に基づき認可されたエネルギー・イノベーション・ハブを利用することができる。
(4) 本プログラムの下で、事務総長は、以下を含む活動を実施するものとする。
(A) 代替素材、特に米国内で豊富に入手可能で、潜在的な供給制限の影響を受けない素材は、重要素材の必要性を軽減する;
(B) 代替エネルギー技術、または既存のエネルギー技術の代替技術、特に、以下のような材料を使用する技術や設計。
(i) 豊富に存在する。
(ii) は、潜在的な供給制限の対象ではない;
(C) サプライチェーン全体にわたって、重要な材料の使用と含有量を最小限に抑える、またはより効率的な使用につながる技術やプロセスの改善;
(D) 廃棄物の流れからの回収技術を含め、商業的に実行可能で持続可能な重要物質の国内供給源を多様化するための革新的技術と実践;
(E) 重要な材料のリサイクルを促進する技術、工程の改善、または設計の最適化、および消費者、産業界、またはその他の廃棄物の流れから重要な材料を含む製品およびスクラップの回収率を改善するための選択肢;
(F) エネルギー消費、環境への影響、およびそれらの活動にかかるコストを削減する、先進的な重要物質の抽出、生産、分離、合金化、または加工技術。
(i) 効率的な上下水道管理戦略;
(ii) 鉱滓中の放射性核種が環境に与える影響を管理するための技術と管理戦略;
(iii) 分離・処理技術
(iv) 金属鉱石からの副産物や副産物の回収率を高める技術;
(G) 商業市場、高度な貯蔵方法、エネルギー用途、その他の重要物資の有益な利用。
(H) 多様な重要鉱物の利害関係者の横断的な研究開発のニーズをサポートするために必要な、高度な理論的、計算的、実験的ツール。
(5) プラン
(A) 全般:-本法律の制定日から1年以内に、長官は本プログラムの実施計画を議会に提出しなければならない。
(B) 含まれるもの:第(A)号に基づく計画には、以下の記述が含まれなければならない。
(i) その後2年間、同プログラムのもとで実施される研究開発活動;
(ii) 国内経済への重要な原材料の効率的かつ持続可能な供給のための革新的な方法と技術の創出に対する、本プログラムの期待される貢献;
(iii) 重要物質の抽出、加工、製造、使用、回収、リサイクルによる環境と健康への影響を緩和するために、下で期待される活動。
(iv) プログラムは、学術界、産業界、その他の貢献者、および一般市民による可能な限り広範な参加をどのように促進するか。
(6) 協調と非複合化 – 最大限まで
可能な限り、長官は、本款に基づき実施される活動が、重要物質研究所および国家鉱物情報センターが進めている作業を含め、連邦政府内の他のプログラムと調整され、その努力と重複しないようにしなければならない。
(7) 本法律の制定日から2年以内に、長官は、本プログラムの下で実施された活動の再調査を実施し、以下を決定するものとする。
(8)(D)(i)(I)に基づき特定された技術的マイルストーンの達成。
(8) クリティカル・マテリアル・コンソーシアム
(A) 本法律の制定日から1年以内に、長官は、実行可能な最大限の範囲において、学際的、共同研究的な重要物質の研究開発のための一元化された組織を提供することにより、本プログラムを支援する目的で、重要物質コンソーシアム(本項において「コンソーシアム」と称する)を設立し、運営するものとする。
(B) エネルギー省再探索調整法(42 U.S.C. 18632)第 206 条に基づき認可された、重要物質に特化したエネルギーイノベーショ ンハブが本法の制定日に存在する場合、長官は、コンソーシアムが設立された日から 3 年以上の間、エネルギーイノベーショ ンハブの人材と専門知識を活用し、コンソーシアムを管理するものとする。
(C) コンソーシアムのメンバーは、関連する連邦政府機関、国立研究所、国立鉱物情報センター、高等教育機関、民間企業、複数機関の共同研究、およびその他の適切な団体の代表者とする。
(D) コンソーシアムは、以下の責任を負うものとする。
(i) 以下のような複数年計画を策定し、実施する。
(I) は、技術的目標とマイルストーンを特定する;
(II) 同省の高性能コンピューティング活用する。
(III) 国立研究所と米国地質調査所の専門知識を活用する。
(ii) (i)(I)項で特定された技術的マイルストーンの達成におけるコンソーシアムの役割の評価を含め、コンソーシアムの活動をまとめた年次報告書を長官に提出すること。
(E) 日没、終了
(i) 全般-長官は、充当可能な予算の範囲内で、10年を超えない期間、コンソーシアムに支援を提供することができる。
(ii) コンソーシアムが設立された日から5年以内に、長官は、コンソーシアムが(D)(i)(I)の下で特定された技術的マイルストーンの達成に貢献したかどうかを判断するために、厳密なメリットレビューを実施しなければならない。
(iii) 終了 – コンソーシアムが、(D)(i)(I)基づき特定された技術的マイルストーンの達成に役立たなかったと長官が判断した場合、長官は、省庁がコンソーシアムに提供する資金的または技術的支援を終了することができる。
(9) 報告書-本法律の制定日から2年以内に、またその後は毎年、長官は、本プログラムの活動、発見、進捗状況をまとめた報告書を議会に提出しなければならない。
(10) 資金調達の承認 – 資金調達の承認がある。
このサブセクションを実施するため、長官に充当される。
(A) 2021会計年度は125,000,000ドル;
(B) 2022会計年度は105,000,000ドル;
(C) 2023年度は100,000,000ドル;
(D) 2024会計年度には135,000,000ドル。
(E) 2025会計年度には135,000,000ドル。
(h) 重要素材サプライチェーン研究施設
(1) 概要:エネルギー省長官(本款において「長官」と称する)は、重要物資サプライチェーン研究 施設(本款において「施設」と称する)の建設を支援するものとする。
(2) 必要条件 -施設
(A) 重要素材のサプライチェーン全体を通じて、研究、開発、実証、商業化活動をさらに可能にするために使用されるものとする。
(B) 統合され、迅速に再構成可能な研究プラットフォームを提供する。
(3) 資金調達の承認 – 資金調達の承認がある。
同施設の設計・建設資金として長官に充当される。
(A) 2021会計年度は1,000万ドル;
(B) 2022会計年度は3,000万ドル。
(C) 2023年度は35,000,000ドル。
(i) クリティカルマテリアル・リサーチ・データベースと情報ポータル
(1) 一般:第(g)項(1)に基づき設立されたプログラムを実施するにあたり、長官およびエネル ギー長官(本項において「長官等」と称する)は、全米科学財団(National Science Foundation)長官と協議の上、 重要物質に関する情報を収集、目録化、普及、保管するための重要物質情報ポータル(本項において 「ポータル」と称する)を設立し、運営するものとする。
(2) 協力-第(1)項を実施するにあたり、両長官は、国家鉱物資源センター、科学技術情報局、および第(g)項(8)(A)号に基づき設立された重要物質コンソーシアムの専門知識を活用するものとする。
(3) ポータルの目的は、既知および予測される重要材料と関連する材料特性、計算ツールに関する計算情報のデータベースへの一般アクセスを提供するウェブベースのプラットフォームの開発を支援することである。
(A) 重要な材料の同定と設計におけるブレークスルーを加速する;
(B) より持続可能なリサイクル、代替、使用、回収を可能にし、その環境影響を最小化する技術の基盤を強化する。
重要物質の抽出、加工、製造方法
(C) エネルギー、環境、国家安全保障におけるエネルギー省と内務省(本小節では「各省」と呼ぶ)の使命にまたがる用途の先端材料開発を推進する。
(4) 活動:本款を実施するにあたり、事務総長は以下のことを行うものとする。
(A) 重要素材や重要素材の代替品を含む新素材の開発を促進するため、産業界、学界、その他の研究機関との協力研究を行う;
(B) 既存のハイパフォーマンス・コンピューティング・システムを活用して高スループット計算を実施し、重要な金属材料に焦点を当てた材料特性予測のための計算およびデータマイニング・アルゴリズムを開発する;
(C) 鉱物学および鉱物化学の研究を活用・支援し、重要な物質の理解・予測・操作を強化する;
(D) 科学者および技術者が、第(g)項に基づいて資金提供された研究開発活動によって生み出された科学的・技術的データを含め、各省が保有する関連データを最大限に活用できるよう支援する;
(E) プログラム参加者及びその他の利用者にとっての同局の有用性を高めるため、重要な資料に関するその他の情報を求め、取り入れる。
(F) 重要物質の研究および開発活動のために、研究者および一般市民がアクセス可能で、キュレーションされ、標準化され、安全で、機密保護された官民のデータセットを管理し、利用できるようにする。
(5) このサブセクションを実施するにあたり、各長官は、1980年国家材料鉱物政策・研究・開発法(30 U.S.C. 1604(f))第5条(f)に基づき、以下のことを確実にしなければならない。
(A) いかなる人も、情報を提供した個人または企業の身元が識別できず、情報の意図された用途にとって重要でない方法で、ポータルのために収集された情報およびデータを、集計データの開発または報告以外の目的で使用しないこと;
(B) ポータルのために収集された情報またはデータは、特定の情報を提供した個人または企業を特定できないように、統計的または集計的な形式に変換されない限り、何人も開示しないこと。
(C) ポータルのために収集された情報またはデータについて、少なくとも1名の秘書が、企業秘密またはその他の機密情報を含む専有情報を保護するために保有が必要であると判断した場合、その情報またはデータの保有を要求する手続きが確立される。
(j) 分析と予測
(1) 能力-既存の重要な鉱物資源政策を評価し、供給不足を回避し、価格変動を緩和し、需要増加やその他の市場シフトにために将来取られる可能性のある行動に情報を提供するため、長官(米国地質調査所所長を通じて行動する)または長官の被指名人は、コンピュータモデルや同様の分析ツールの開発・維持に関連する既存の能力を最大限に活用するため、エネルギー情報局、学術機関、その他と協議の上、以下を含む年次報告書を作成し、その結果を公表するものとする。
(A) 米国地質調査所(United States Geological Sur-vey)が毎年発行するMineral Com- modity Summariesの一部として、重要な鉱物の生産、消費、リサイクルのパターンに関する包括的なレビューが掲載されている。
(i) 前年度に国内で生産された各重要鉱物の量;
(ii) 前年度に国内で消費された各重要鉱物の量;
(iii) 各重要鉱物の市場価格データまたはその他の価格データ;
(iv) の評価
(I) 前年度に米国が必要とした国家安全保障、エネルギー、経済、産業、技術、その他のニーズを満たすために必要な重要鉱物;
(II) 前年度、米国がこれらのニーズを満たすために外国に依存していたこと。
(III) 前年度の供給不足、供給制限、供給途絶の影響;
(v) 前年度に国内でリサイクルされた各重要鉱物の量;
(vi) 各重要鉱物の代替品の前年度における市場浸透度;
(vii) 各重要鉱物の発見、生産、消費、使用、生産コスト、価格、リサイクルに関連する国際的動向、および重要鉱物に代わる鉱物の開発に関する議論。
(viii) 本款の目的を達成するために必要であると長官が認める、その他のデータ、分析、評価。
(B) 年次重要鉱物見通し」と題する包括的な予測は、以下を含む、予測される重要鉱物の生産、消費、リサイクルのパターンに関するものである。
(i) その後1年、5年、10年の間に国内で生産されると予測される各重要鉱物の量;
(ii) その後1年間、5年間、10年間に国内で消費されると予測される各重要鉱物の量;
(iii) の評価
(I) 米国の国家安全保障、エネルギー、経済、産業、技術、その他のニーズを満たすために必要な重要鉱物;
(II) これらのニーズを満たすために、米国が外国に依存する見込みであること。
(III) 潜在的な供給不足、供給制限、または供給途絶の予測される影響;
(iv) 1年後、5年後、10年後に国内でリサイクルされると予測される各重要鉱物の量;
(v) 今後1年、5年、10年の期間に予測される、各重要鉱物の代替品の市場浸透率;
(vi) 各重要鉱物の発見、生産、消費、使用、生産コスト、リサイクル、および重要鉱物の代替品の開発に関連する、合理的に予測可能な国家間の動向に関する議論。
(vii) 本款の目的を達成するために必要であると長官が判断する、各重要鉱物に関するその他の予測。
(2) 秘密情報-第(1)項に記載された報告書を作成する際、長官は、1980年国家材料鉱物政策・研究・開発法(30 U.S.C. 1604(f))第5条(f)に基づき、以下のことを確認するものとする。
(A) 収集された情報およびデータは、以下の目的のために使用されることはありません。
情報を提供した個人または企業の身元が識別できないような方法で、集計データの作成または報告以外の目的で報告書を作成し、情報の使用目的にとって重要でない場合;
(B) 報告書のために収集された情報またはデータは、特定の情報 を提供した個人または会社を特定できない統計的または集計的な形 式に変換されない限り、何人も開示しない。
(C) 報告書のために収集された情報またはデータについて、企業秘密やその他の機密情報を含む専有情報を保護するために保留が必要であると長官が判断した場合、保留を要求する手続きが確立されている。
(k) 教育と労働力
(1) 労働力評価:本法案の成立日から1年と300日以内に、労働長官は(長官、全米科学財団理事、鉱業に実質的な専門知識を持つ高等教育機関、鉱物研究に実質的な専門知識を持つ高等教育機関(代替鉱物の基礎研究を含む)、および重要鉱物部門の雇用者と協議の上)、重要鉱物の探査・開発に必要な技術訓練を受けた人材の国内における利用可能性に関する評価を議会に提出しなければならない、
評価、生産、製造、リサイクル、分析、予測、教育、研究を含む。
(A) 査定時点で最も不足している技能;
(B) 将来的に不足すると予測される技能;
(C) 重要鉱物産業の人口動態と、労働人口の高齢化などの影響下で人口動態がどのように変化するか;
(D) 技能不足に対処するための訓練・教育プログラムの有効性;
(E) 新規および既存の重要な鉱物資源を地元で雇用する機会;
(F) 1980 年国家材料鉱物政策研究開発法(30 U.S.C. 1602)第 3 項に記載された政策を達成するための、連邦政府の関連分野における人員の充足。
(G) 重要鉱物産業における訓練された労働者の供給に測定可能な効果をもたらす新しい訓練プログラムの潜在的な必要性。
(2) カリキュラム・スタディ
(A) 一般的には、長官と労働長官は共同で、全米科学アカデミーおよび全米工学アカデミーと、全米科学アカデミーが全米科学財団と協力して調査を実施する取り決めを結ぶものとする。
(i) 重要鉱物のサプライチェーンを支援し、国内の重要鉱物の探査、開発、生産、製造、研究(代替鉱物の基礎研究を含む)、リサイクルの能力を向上させる、重要鉱物に関する学際的なプログラムを設計する;
(ii) 特に、国内の重要鉱物の探査、開発、生産、製造、研究(代替鉱物の基礎研究を含む)、リサイクルを増加させる重要鉱物のサプライチェーンやその他の職種に重点を置いた上級学位につながる大学院レベルの研究・教育プログラムの開発を支援する;
(iii) 重要鉱物のサプライチェーンを改善し、国内の重要鉱物の探査、研究、開発、生産、製造、リサイクルを増加させる米国の能力を向上させる活動のために、必要な分野で実質的な能力を有する高等教育機関からの提案に対するガイドラインを作成すること。
(iv) (3)に記載されたプログラムを設立し、実施するために必要な、実績評価の基準と資金額の推奨を概説する。
(B) 本法の施行日から2年以内に、長官は、第(A)号に基づいて必要とされる調査の結果を議会に提出しなければならない。
(3) プログラム
(A) 設置 – 長官と労働長官は、高等教育機関が以下の目的のために申請し、4 年間の助成金を受け取ることができる競争制の助成金プログラムを共同で実施する。
(i) (2)項と一致する、統合された重要鉱物教育、再探索、技術革新、訓練、および労働力開発プログラムにおいて、新たに指定された教員職の立ち上げ費用;
(ii) 重要な専門分野に関連するプログラムに在籍する学生のためのインターンシップ、奨学金、フェローシップ;
(iii) 重要技術革新、訓練、労働力開発プログラムを統合するために必要な設備。
(iv) 特に国家安全保障に不可欠な重要部品の製造に関する、重要鉱物とその応用に関する研究。
(B) 更新-本項に基づく補助金は、第(2)項(A)(iv)に概説されている実績基準に基づき、さらに 3 年間の任期を 2 回まで更新ものとする。
(l) 国家地質・地球物理学データ保存
2005年エネルギー政策法第351条(k)(42)
U.S.C.15908(k))は、「2006年度から2010年度までの各会計年度について30,000,000ドル」を削除し、「2021年度から2029年度までの各会計年度について5,000,000ドル。
(m) 1980年国家材料鉱物、政策、研究開発法の改正。
(1) 1980年国家材料鉱物政策研究開発法(30 U.S.C. 1604)の第5項を改正する。
(A) この法律の制定日”を削除し、”2020年エネルギー法の制定日”を挿入する;
(B) 第(b)項(1)において、「連邦科学・工学・技術調整委員会(Federal Coordi-nating Council for Science, Engineering, and Technology)」を削除し、「全米科学技術委員会(National Science and Technology Council)」を挿入する;
(C) (c)項では
(i) 第1項の前の事項
(I) 連邦緊急事態”および”機関、および”に続くすべてを削除する。
(II) 適切なものとする”を削除し、”適切なものとする”を挿入する;
(ii) (1)項と(3)項を削除する;
(iii) 第(2)項を第(1)項として再指定する;
(iv) 第(1)項(そのように再指定された)-において
(I) 1980年10月21日から1年以内削除し、「1980年10月21日から1年以内」を挿入する。
2020年エネルギー法の制定日”;
(II) which assesses”を削除し、”that assesses”を挿入する。
(III) その場合、”サブセクション、および、どの”から続くすべてを削除し、”および、その”を挿入する。
(v) 最後に以下を加える:
(2)国家安全保障、経済的安定、公衆衛生、工業生産の維持に必要な物資供給の適切性と安定性を評価する。
(D) 第(e)項において、「鉱業局(Bureau of Mines)」を削除し、「米国地質調査所(United States Geological Survey)」を挿入する。
(2) 1980年国家材料鉱物政策・研究・開発法(30 U.S.C. 1602)の第3節は、第1項の前の事項において改正される。
(A) 第 1 文において、”The Congress de clares that it”を削除し、”It”を挿入する。
(B) 第2文において、「議会はさらに、その実施を宣言する」を削除し、「実施」を挿入する。
(3) 実施-1980年国家材料鉱物政策研究開発法(30 U.S.C. 1603)の第4節は、次のように改正される。
(A) 目的”のために”および”から”宣言する”までを削除し、”The”を挿入することにより、および
(B) departments and agencies,” を削除し、”department and agencies to implement the policy de-scribed in section 3” を挿入する。
(n) 行政
(1) 全般-1984年国家重要物質法(30 U.S.C. 1801 et seqq)は廃止される。
(2) 1988年国家超電導・競争力法(15 U.S.C. 5202(d))の第3節(d)は、1984年国家臨界物質法(30 U.S.C. 1801 et seqq.)に規定される国家臨界物質審議会の支援を受けて、第1文において「」と修正される。
(3) 貯蓄条項
(A) 全般-本節または本節による改正のいかなる規定も、本節または本節による改正に よって規定されるいかなる要件または権限をも変更するものではない。
(i) 1879 年 3 月 3 日に制定された法律(43 U.S.C.31(a))の第 1 項の「地質学的調査」のある事項。
(ii) 公法87-626の第1項(43 U.S.C. 31(b))。
(B) 国防総省に与える影響
本節または本節による改正は、国防総省の国防使命を推進するための重要物資供給に関する国防総省の作業に関して、国防長官の権限に影響を与える。
(C) SECRETARIAL ORDER NOT AFFECTED.-本セクション。
2012年12月3日に発行された秘書官命令第3324号に記載された鉱物は、同命令が適用されるいかなる地域にも適用されないものとする。
(o) APPROPRIATIONS.-AUTHORIZATION OF APPROPRIATIONS.-AUTHORIZATION OF APPROPRIATIONS. to Secretary to carry carry this Section.
2021年度から2029年度までの各会計年度に50,000,000ドル。
* * * * * * *
反対意見
H.R.8446は、2020年エネルギー法における「重要鉱物」の定義を修正し、エネルギー省(DOE)の重要物質リストに含まれる重要物質を含める。重要鉱物は現在、米国地質調査所(USGS)によって、エネルギー法の義務に従い、専門家の査読を経た科学的手法を使って指定されている。
2020年エネルギー法第7002条(a)および(c)は、”重要鉱物”を、米国の経済または国家安全保障に不可欠な非燃料鉱物または鉱物材料であり、サプライチェーンが途絶しやすいものと定義している。また、重要鉱物とは、ある製品の不可欠な機能を果たすものであり、その欠落は経済または国家安全保障に重大な影響を及ぼすものである。
USGSは連邦重要鉱物リストを管理している。2022年のリストには、米国経済および国家安全保障にとって重要であり、サプライチェーンの途絶に対して脆弱な50の鉱物が挙げられている。これはダイナミックなリストであり、鉱物の需給、生産、進化する鉱物のサプライチェーンリスクを反映するため、少なくとも3ごとに更新される。2020年エネルギー法は、重要鉱物リストを更新するための枠組みを作り、内務省(DOI)に対して、入手可能な最善の科学を使用し、重要鉱物の指定に省庁間および一般市民の意見を取り入れることを要求した。
USGSの重要鉱物リストに加え、DOEと国防総省国防兵站局(DLA)は、それぞれ「重要物質」と「戦略物質」の独自のリストを持っている。これらのリストは、これらの省庁の活動や人員に特化したものであり、USGSのリストを参考にしつつ、セクター固有の分析およびモデリングを含んでいる。DOEのリストはエネルギーのニーズに特化したものであり、DLAのリストは国防のニーズに特化したもので、特定の物質を備蓄するための権限も含まれている。
バイデン政権と第117回連邦議会は、インフレ削減法(IRA)、インフラ投資・雇用法(IIJA)、CHIPSおよび科学法、国防生産法(Defense Production Act)の発動に基づく税制および許認可上の優遇措置など、重要鉱物・材料の国内研究および生産に重要な投資を行った。これらの中には、USGSのリストにある鉱物に限定して利用できるものもありますが、戦略的または重要な材料(DODまたはDOEのリストにある材料)、またはこれらのリストのサブセットを対象とした投資やインセンティブもあります。USGSの重要鉱物リストに限定された特典には、Fixing Americas Surface Transportation Act (FAST-41)のTitle 41に基づく期限切れの許可、IIJAおよびCHIPS and Science Actからの特定の助成金などがあります。
重要鉱物を対象としたインセンティブにより、USGSの重要鉱物のリストと方法論は大きな影響を受けている。
(18)
2022年リストが公表されて以来、批判が相次いでいる。特に、重要鉱物アセスメントには需要予測が含まれておらず、過去のデータに依存しており、モデル化された将来のリスクが盛り込まれていないという批判が多い。
USGSのリストとは異なり、DOEの重要物質リストは将来を見据えたものであり、短期(2020~2025年)と中期(2025~2030年)のリスクと需要の予測に基づいて臨界性を決定している1。
2020年のエネルギー法に従い、USGSは2025年の重要鉱物リストに取り組んでいる。USGSがH.R. 8446の公聴会で証言したように、USGSは2025年リストの作成方法を更新し、”鉱物サプライチェーンに対する潜在的なリスクを評価するためのデータ駆動型モデリングアプローチを取り入れる”ことにしている。
議会は、立法措置によって鉱物をリストに追加するのではなく、この包括的で科学に基づくアプローチを支持すべきである。重要鉱物に多大な投資とインセンティブがあることを考えると、鉱業関係者は、特定の鉱物をUSGSの重要鉱物リストに追加するよう、集中的なロビー活動を行ってきた。DOEの重要鉱物リストとUSGSの重要鉱物リストの間にある主な不一致は銅で、銅は現在DOEでは重要物質とみなされているが、USGSでは重要鉱物ではない。銅を重要な鉱物とみなすよう業界が働きかけ、USGS の重要鉱物リストに銅を加えようとする動きが以前からあったことを考えると、H.R. 8446 は、銅を重要鉱物に対する連邦政府の支援の対象にしようという誘惑であると理解できる。
銅は経済と国家安全保障において重要な役割を担っているが、そのサプライチェーンは現在のところリスクとはみなされていない。アメリカは銅の重要な生産国であり、USGS の試算によれば、2022 年には 25 の銅鉱山から 130 万トンの銅が採掘されている。現在、さらに複数の銅鉱山が許認可手続き中であり、数年後には生産が開始されるであろう。米国はまた、「川下で銅を製錬・精製するための複数の国内オプション」を持っている。2 重要なのは、銅は非常にリサイクルしやすいということで、アメリカは 2022 年には国内で使われる銅の約 3 分の 1 をリサイクルで供給している。
銅の供給が途絶えた場合、経済は脆弱になると考えられているが、この脆弱性は「比較的低い銅の供給量」によって緩和されている。
米国の海外供給への純輸入依存度と海外供給源の多様性」。4 2018年から2021年にかけて純輸入依存度は増加したが、2023年に発表された最新データでは、2021年から2022年にかけて輸入依存度は減少している。
1 Rowan, Linda R. April 8, 2024.重要鉱物資源:国家政策と重要鉱物リスト”.Congressional Research Service. https://www.crs.gov/Reports/R47982.
2 USGS所長デビッド・アップルゲイト。シネマ上院議員、ケリー上院議員、マンチン上院議員、ブラウン上院議員、ウォーノック上院 議員、ロムニー上院議員への書簡。https:// subscriber.politicopro.com/eenews/f/eenews/?id=00000188-4953-d998-ab8f-fb5f223b0000.
3 同上
4 同上
さらにアメリカの精製銅の輸入は、チリ、カナダ、メキシコからのものが多く、これらはアメリカが自由貿易協定を結んでいる信頼できる貿易相手国である。6
銅が DOE の重要物質リストに含まれていることは議論の的となっている。DOE 自身の分析では、銅は中期的にはクリティカルに近いと考えられているが、短期的にも中期的にもクリティカルであるとは示されていないからである。
重要鉱物リストは、最も必要でリスクの高い鉱物サプライチェーンに注目し、再注目するためのものです。2020 年のエネルギー法における重要鉱物の定義に銅を加えることで、銅は生産支援、研究助成金、迅速な許認可の 対象となり、より危機的で脆弱な鉱物のサプライチェーンから、発達した銅産業へと資源を供給できる可能性がある。
RAU´ L M. GRIJALVA、
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