会則

2019年9月15日

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資源生産性に優れた豊かな価値循環社会(広域マルチバリュー循環)研究会 会則

(名称)

第1条   本会は、「資源生産性に優れた豊かな循環社会研究会」(通称「サーキュラー・エコノミー-広域マルチバリュー循環研究会:MVC研究会」)と称す。

 

(目的)

第2条 本会は、使用済み製品を含む製品などに内在する多様な価値を積極的に引き出し活用することで資源生産性に優れた豊かな循環社会の創出へと向かう、次世代のグローバルな循環型社会として「広域マルチバリュー循環」の社会ビジョン、ビジネスモデルの構築をめざす。さらに「広域マルチバリュー循環」を実現していくためのバリアの明確化、政策的課題の抽出、技術的ブレークスルーポイントの鮮明化をはかる。

 

(性格)

第3条                本会は、第二条の目的を共有する、資源と製品、サービスの提供と管理・循環に係る者、すなわち、製造者、提供者、消費者、行政関係者、自然もしくは社会科学の研究者組織と、それらにかかわる諸団体によって構成され、その会費によって運営される自主的な組織である。

 

(事業活動)

第4条  会は、第2条の目的を達成するために以下のことを行う。

a)  「広域マルチバリュー循環」の社会ビジョン、ビジネスモデルの構築のための議論を推進する。

b)  各企業や消費者、経済主体における「広域マルチバリュー循環」の実践課題の鮮明化に資する交流の場を形成する。

  1. c) 国の施策や事業支援、研究開発支援等との連携を図る。
  2. d) 「広域マルチバリュー循環」に向けた先行事例、萌芽事例の抽出、普遍化、普及、宣伝を進める。
  3. e) 「広域マルチバリュー循環」に係る世界の動向の把握・交流を進める。

f) これらの活動の普及のために、活動報告書(年報)を発行する。

 

 

(構成員)

第5条             会の構成員は、正式の会員および準会員およびオブザーバー(特別会員)である。

1. 第二条の目的を認め、一口以上の会費を納入した団体もしくは個人を会員とする。

2. 幹事会により依頼・承認された組織もしくは個人をオブザーバー(特別会員)とする。

3. 会費を納入しないが、第二条の趣旨に合意し、会の年報を購入する団体もしくは個人を準会員と称する。

 

(会の役員)

第6条

1. 会に、次の役員を置く。

(1)         代表  1名

(2)         副代表 2名以内

(3)         幹事  10-20名

(4)         監事  1-2名

 

2. 代表は会を代表し、会務を総括する。代表は総会で承認される。

3. 副代表は代表の職務を代行するものとし、選出は代表に準じる。

4. 幹事は会の円滑な運営を推進し、総会で承認される。

5. 監事は代表が選任し、総会で承認される。

 

(幹事会)

第7条

  1. 幹事会は、幹事と代表、副代表によって構成される
  2. 会の事業計画、報告、予算、決算を審議し、総会に提案するほか、会の運営にかかわる事項を決定する。

3. 幹事会の活動をサポートするために事務局を設置する。

4.   幹事を出した会員は、その会費の減免措置を要請することができ、総会によって承認される。

5. 幹事会は電子メール会議で審議することができる・

 

 

(総会)

第8条

  1. 会は年1回定期総会を行う。総会においては、当該年度の会の事業計画、報告、予算、決算を審議決定、幹事の承認、会則の改定を行う。

2.    幹事会が必要と認めたとき、および、過半数の会員口数が必要を認めたときは臨時の総会を開催しなければならない。

3.    総会は代表が招集する。

4.    総会の定足数は委任状を含み、会員口数の総票数の過半数とする。

  1. 総会出席会員は会員口数に相当する投票権を有する。

6. 総会の議決は出席者会員の票数の過半数の賛成を必要とする。

7.  オブザーバー(特別会員)および準会員は議決権および総会開催請求権を有さないが、総会を傍聴し、求められれば発言することはできる。

 

(会員・準会員・特別会員)

第9条

  1. 会員は会の活動を理解し、会則を認める団体もしくは個人である。団体は各種法人もしくはそれを構成するユニット(部、課、グループ、研究室)である。

2.会員は会のミーティング、シンポジウムなどの企画に基本的にその構成員もしくは関係者を細則で定められる人数まで無料で参加させることができる。会員は総会請求権および議決権を有する。

3.特別会員は会のミーティング、シンポジウムなどの企画に基本的に無料で参加できる。特別会員は総会請求権および議決権のいずれも有さない。

4.会は議決権を有さない準会員を細則に基づき定めることができる。

 

(連携団体)

第10条

  1. 本会の活動目的の達成のために、会の活動に広範な知識、見識を結集し、より有効な普及をはかるために、学会等の会員以外の団体に、連携団体制度をもうけ、共同企画での連携ミーティングなどを持つことができる。

2.    連携団体は幹事会で承認する。

3. 連携団体以外の団体の企画に関しても、幹事会が認めれば会の名で共催(負担と権利付)、協賛(無負担)を行い連携を強めることができる。

 

(会費)

第11条

  1. 会員は、1会計年度につき1口以上の会費を前納するものとする。

2.                  会員の1口の会費額は細則に定める。

 

(会計年度)

第12条              会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までの間とし、途中入会の場合も年会費の額は変わらないものとする。また、退会等の場合も既に納付した会費は返却しないものとする。

 

(事務局)

第13条              会の事務処理は、(社)サステイナビリティ技術設計機構が行なう。

 

(会則の変更)

第14条  会則の変更は、幹事会の承認を得て、総会で決定する。

 

 

(細則)

第15条  会を運営するために必要な細則は、幹事会が定める。

 

 

附 則

本会則は2018年 6 月 21 日から施行する。
本会則は2019年 7月4日に改定した。

 

 


細則

 

1. 会費

会費は、団体、個人を問わず一口年間10万円とする。

 

2. 減免措置

会の活動の活性化の観点から、幹事を出した会員に特別に会費の減免措置を行うことができる。

減免措置は総会において幹事の承認時に認められねばならない。

 

3. 会員の参加権細則

会員は、その構成員もしくは関係者の三名までを会のミーティング、イベントに参加させることができる。

上記の際に参加費用は基本的に無料であるが、飲食を含む場合、交通費を含む場合などはこの限りではない

準会員もイベントの参加に際しては会員と同等の権利を有する。

 

4. 準会員

非会員であっても、会の年報の購読を予約したものは、会の取り組みに対し会員に準じる参加権を与える。

 

5. 細則の改定

細則の改定は会則に基づいて行われる。

 

 

 

 

 

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Posted by hal