定款

一般社団法人サステイナビリティ技術設計機構定款

 

 

第1章 総 則

 

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人サステイナビリティ技術設計機構と称する。

(主たる事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を茨城県つくば市に置く。

(目的)

第3条 当法人は、持続可能社会形成にかかわる学術および科学技術の振興並びに

その社会的普及に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を

行う。

(1)持続可能社会形成にかかわる学術および科学技術に関する研究・調査事業

(2)持続可能社会形成にかかわる技術開発の支援事業

(3)持続可能社会形成にかかわる技術成果の普及事業

(4)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告)

第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。

第2章 社 員

 

(種別)

第5条 当法人の会員は、正員と賛同会員とし、正員をもって一般社団法人及び

一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

正員は当法人の目的に賛同し入会した個人又は団体であり、社員総会を構成する

者である。

賛同会員は、別途定める組織業務規程に基づき理事会の定める者である。

(入社)

第6条 当法人の目的に賛同し、入社した者を正員とする。

2 正員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得る

ものとする。

(社員の資格喪失)

第7条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退社したとき。

(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。

(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(4)3年以上会費を滞納したとき。

(5)除名されたとき。

(6)総社員の同意があったとき。

(退社)

第8条 正員はいつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に

対して予告をするものとする。

(除名)

第9条 当法人の正員が、当法人の名誉を毀損し、もしくは当法人の目的に反する

行為をし、又は正員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるとき

は、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその正員を除名

することができる。

(社員名簿)

第10条 当法人は、正員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第3章 社員総会

 

(社員総会)

第11条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会

は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催

する。

(開催地)

第12条 社員総会は、主たる事務所の所在地又は東京都において開催する。

(招集)

第13条 社員総会の招集は、理事会がこれを決し、理事長が招集する。

2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各正員に対して発する。

(決議の方法)

第14条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正員の議決権

の過半数を有する正員が出席し、出席正員の議決権の過半数をもってこれを行う。

(議決権)

第15条 各正員は、各1個の議決権を有する。

(議長)

第16条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、

当該社員総会において議長を選出する。

(議事録)

第17条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、

社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役員等

 

(役員の設置等)

第18条 当法人に次の役員を置く。

(1)理事 3名以上5名以内

(2)監事 2名以内

2 理事のうち、1名を代表理事とする。

3 代表理事を理事長とし、理事のうち、2名以内を副理事長、専務理事とする

ことができる

(選任等)

第19条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から定め

る。

(理事の職務及び権限)

第20条 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。

2 副理事長は理事長を補佐し、専務理事は当法人の業務を執行する。

(監事の職務及び権限)

第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報

告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務

及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)

第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時社員総会の終結の時までとする。

2 補欠により選任された理事の任期は、前任者の残存期間と同一とする。

3 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時社員総会の終結の時までとする。

4 補欠により選任された監事の任期は、前任者の残存期間と同一とする。

5 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、

新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(解任)

第23条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を

解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に

当たる多数をもって行わなければならない。

(役員の報酬等)

第24条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上

の利益(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)

第25条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取

引について重要な事実を開示し、理事会の承認を受けなければならない。

(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引

(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引

(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけ

る当法人とその理事との利益が相反する取引

(責任の一部免除等)

第26条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令

に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令

に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第5章 理事会

 

(構成)

第27条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第28条 理事会は、次の職務を行う。

(1) 当法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職

(招集)

第29条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集す

る。

(決議)

第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の

過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事

会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(理事会規則)

第32条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会に

おいて定める理事会規則による。

第6章 基 金

 

(基金の拠出)

第33条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。

3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要

な事項を清算人において別に定めるものとする。

第7章 計 算

 

(事業年度)

第34条 この法人の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までの年1期と

する。

(事業計画及び収支予算)

第35条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日まで

に理事長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならな

い。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、

理事長は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入

を得又は支出することができる。

3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第36条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の

書類を作成し、監事の監査を受け、第1号、第3号及び第4号の書類については、

理事会の承認を経て、定時社員総会に報告しなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項第3号及び第4号の書類については、一般法人法施行規則第48条に定め

る要件に該当しない場合には、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の

承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、

定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

以上は当法人の現行定款に相違ない。

平成 28 年 4 月 1 日

茨城県つくば市松代五丁目2番地34

一般社団法人サステイナビリティ技術設計機構

代表理事   原  田  幸  明

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