19/10/20市村清新技術財団

新技術開発助成

受付期間 10月1日から10月20日(郵送物は締切日消印有効

広く科学技術に関する独創的な研究や新技術を開発し、これを実用化する
ことによって我が国の産業・科学技術の新分野等を醸成開拓し、国民生活の向上に寄与すること。

「独創的な新技術の実用化」をねらいとしており、基本原理の確認が終
  了(研究段階終了)した後の実用化を目的にした開発試作を対象にしています。
   また、地球環境保全、特に地球温暖化防止は重要と考え環境分野を設け技術開発を支援

 企業の要件
  (1) 資本金3億円以下または従業員300 名以下で、自ら技術開発する会社(*)であること
    *会社とは、会社法第 2 条第 1 項で定義されている、株式会社、合名会社、合資会社、合同会
     社をいう。なお、会社法制定以前の有限会社も会社として扱う。
  (2) 大企業(資本金3億円超、かつ従業員300名超)でないこと
  (3) 大企業(上記と同じ)の子会社、関連会社でないこと
  (4) 上場企業でないこと
  (5) 上場企業の子会社、関連会社でないこと
  開発技術の要件
  (1) 独創的な国産の技術であり、本技術開発に係わる基本技術の知的財産権が特許出願等により主
    張されていること
  (2) 開発段階が実用化を目的にした開発試作であること。すなわち、“原理確認のための試作”や
    “商品設計段階の試作”は対象外
  (3) 実用化の見込みがある技術であること
  (4) 開発予定期間が原則として1年以内であること
  (5) その技術の実用化で経済的効果、または地球温暖化防止が大きく期待できること
  (6) 自社のみの利益に止まらず、産業の発展や公共の利益に寄与すること
  (7) 同じ技術開発内容で、同時期に、他機関からの助成を受けていないこと
  助成対象外
  (1) 医薬品およびソフトウエア製品の実用化開発
  (2) 国の承認審査のために必要な臨床試験段階の開発(ただし医療機器・器具は助成対象です)
  (3) 研究段階、商品設計段階、量産化段階の技術開発
 
3.助成金
  (1) 助成金の対象となるのは、本開発試作に直接必要な費用(ただし、社内人件費は原則助成対象
    外

(2) 試作費合計額の4/5以下で2400万円を限度として助成

 

 

http://www.sgkz.or.jp/download/newtech/download.html