11/9地域経済牽引事業支援事業費補助金

目的

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 (平成29年法律第47号)(以下「地域未来投資促進法」という。)に基づく地域経済 牽引事業計画の承認を受けた事業者が2者以上(少なくとも1者は中小企業者)で連携 して、同計画の実施に必要な戦略分野での設備投資を行う場合に、初年度の設備投資に 補助することにより、地域における経済活動を牽引する事業を促進し、もって地域経済 の活性化を図ることを目的

つまり、地域経済推進のための中小企業者の設備投資の初年度分を補助する制度。

対象となる戦略分野は、
①先端ものづくり、
②農林水産・地域商社、
③第 4 次産業革命関連、
④観光・スポーツ・文化・まちづくり、
⑤環境・エネルギー、
⑥ヘルスケア・教育サービス

補助率
中小企業者  補助対象経費の1/3以内
非中小企業者 補助対象経費の1/4以内 

1事業あたりの補助上限額
補助事業者数が2者の場合   5,000万円
補助事業者数が3者の場合   7,500万円 
補助事業者数が4者以上の場合 1億円
ただし、非中小企業者が含まれる場合は、補助事業者数にかかわらず、補助上限 額を5,000万円。 
また、非中小企業者への補助額は、補助額全体の1/2未満。

注意事項
補助対象事業者は、共同で地域経済牽引事業計画の承認を受けている 事業者、又は応募申請時において承認を受ける見込みのある事業者で ある必要があります。 ただし、応募申請時に地域経済牽引事業計画の承認を受ける見込みの ある事業者については、平成30年11月15日までに都道府県又は 国からの承認通知書(写)を提出する必要があります。なお、先行審査を希望される場合には、平成30年10月26日までにご提出ください。」とあり、この申請以前に「地域経済牽引事業計画」の承認の審査を絵けておく必要あり。

 

募集要項

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